企業のハラスメント防止対策が義務化・強化されました~2020年6月1日改正法施行~
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
コラム
企業のハラスメント防止対策が義務化・強化されました
~2020年6月1日改正法施行~
2020年6月1日に、昨年成立した労働施策総合推進法の改正法が施行され、パワーハラスメント(以下、パワハラ)の防止対策は、企業にとっての義務となりました。
また、男女機会均等法、育児・介護休業法も改正され、セクシュアルハラスメント(以下、セクハラ)や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(以下、マタハラ等)の防止対策の強化も必要になりました。
今後各種ハラスメントの防止対策は、企業が必ず実施しなければならない雇用管理上の措置となりますが、そのポイントをご紹介します。
全文はこちらをご欄ください。
【協議会でできるハラスメント対策】
雇用慣行賠償責任補償特約(施設所有(管理)者賠償責任保険)
ハラスメント・不当解雇等の不当行為や外国人労働者への差別行為等に起因して、従業員等より保険期間中に事業者等に対して損害賠償請求がなされたことにより、事業者等が負担する法律上の損害賠償責任や訴訟費用等を補償します。
【関連情報】
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