新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の特例措置 / Business News
三井住友海上経営サポートセンター
Business News
新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の特例措置
三井住友海上経営サポートセンターでは、会員企業・法人の経営者の皆様から各種経営相談をお受けしています。
本号は、企業が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている状況で、お問合せの多い「雇用調整助成金の特例措置」についてご案内いたします。
雇用調整助成金は、「経済上の理由」で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対する支援制度です。従業員を(解雇等せずに)休業等で雇用を維持した場合について休業手当の一部が助成されます。
2020年(令和2年)4月1日~6月30日の間は、新型コロナウイルス感染症の影響による「緊急対応期間」として、全国を対象に拡大された特例措置が適用されます。
(本ニュースは、2020年4月8日現在の内容です。)
レポート全文はこちらをご覧ください。
◆ 最新情報・お知らせ等 ◆
(1)具体的な取扱いやご相談は、お近くの都道府県労働局またはハローワークにお問合せください。
(2)最新の内容や詳細、その他の政府支援策は、以下のHPでご確認ください。
・厚生労働省「雇用調整助成金」
・経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」
(3)フリーダイヤルでのお問合せ先(厚生労働省HPより):0120-60-3999
(学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター)
※学校等休業助成金は、子どもの世話を行う従業員への有給休暇についての助成制度です。