新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)/ Business News
三井住友海上経営サポートセンター
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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)
2020年4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)では、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。
イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例を設けます。
また、資本金1億円超10億円以下の企業に生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる法人税等の還付制度の適用を可能とします。
政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額を寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とします。
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※本号は、NTS総合税理士法人の寄稿による「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(税制上の措置)」についてご案内します。(2020年4月16日現在)
【関連情報】
・財務省 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)