実効性のある避難確保計画の作成および避難訓練の実施のポイント
医療福祉RMニュース
要旨
・平成29年に『水防法』が改正され、要配慮者利用施設※1の「避難確保計画の作成・報告」及び「避難訓練の実施」が義務化されたが、避難確保計画の作成率は約74%であり(令和3年9月時点)※2、避難訓練の実施率は約26%(令和3年3月時点) ※3に留まっていいる。
また、令和3年7月15日にも同法が改正され、「避難訓練結果の報告」についても義務化された。
・避難確保計画には「作成の課題」と「内容の課題」があり、自治体等の助言や支援を求めながら解決していくことがポイントです。
・避難訓練によって得られる教訓を避難確保計画に反映することも重要である。
※1医療施設や福祉施設、学校、その他防災上の配慮を要する方々が利用する施設のこと。
※2国土交通省要配慮者利用施設の浸水対策計画の作成推移(下記の【図1】参照)
※3国土交通省水防法等に基づく要配慮者利用施設における取組状況のデータより弊社にて算出
1.避難確保計画の作成率と避難訓練の実施の現状
2.避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告義務化の背景
3.実効性のある「避難確保計計画」作成のポイント
4.実効性のある「避難訓練」実施のポイント
5.避難確保計画の作成、避難訓練の実施に向けて
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(MS&ADインターリスク総研株式会社/実効性のある避難確保計画の作成および避難訓練の実施のポイント)