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電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!

電動キックボードに関するルールが変わりました。運転するときの交通ルールはどうなっているのかをご紹介します。

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令和5年(2023年)7月1日から、電動キックボードなどに関する改正道路交通法が施行されました。
これまで電動キックボードは、いわゆる原付バイク又は自動車と同じ扱いで、運転免許が必要でした。
それが道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」と定義され、
16歳以上であれば、運転免許がなくても運転ができるようになりました。
基準を満たす電動キックボードとはどういったものなのか、また、電動キックボードを運転するときに注意すべき
交通ルールをご紹介します。乗る前に交通ルールを確認して、安全に運転しましょう。

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(出典:政府広報オンライン/電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!)

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