【12/10(金)オンライン配信】ハラスメント対策シンポジウム
皆さんの会社では、ハラスメント対策への取り組みは進んでいますか!?
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!
大企業では、2020年6月からパワーハラスメント防止措置が義務化されており、
中小企業においては、現在努力義務ですが、2022年4月から義務化されますので、
いますぐにでもハラスメント防止措置への取り組みが必要です。
シンポジウムでは、専門家の先生や先進的に取り組みを進めている企業の方による、ハラスメント対策のポイントや事例などの紹介を予定しています。
実際にハラスメント対策を実践していただく上で、参考になる情報を発信する予定です。
また、劇団による「ハラスメントの事例再現(ロールプレイ)」も予定しています。
|開催概要
日 時:令和3年12月10日(金)13:00~15:15
場 所:オンライン配信
参加費:無料
主 催:厚生労働省
|講演
(1)基調講演
「職場のハラスメントに関する実態調査の概要、企業に求められる今後の対策について」
講 師:津野 香奈美氏 (神奈川県立保健福祉大学大学院 准教授)
(2)ハラスメントの事例再現(ロールプレイ)
「カスタマーハラスメント、リモートワークにおけるハラスメント」
出 演:劇団一の会
解 説:原 昌登氏 (成蹊大学法学部 教授)
(3)パネルディスカッション
「2022年4月からの改正労働施策総合推進法の全面施行に向けた中小企業における取組の推進について」
ファシリテーター:柳原 里枝子氏 (株式会社ハートセラピー 代表取締役)
解 説:今津 幸子氏 (弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法人共同事業パートナー)
パネリスト:福田 力也氏 (株式会社フクダ産業 代表取締役社長)
パネリスト:名田 二朗氏 (株式会社ホテルおかだ 総務部総務課長)
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【関連情報】
使用者賠償責任保険(グループ労災保険)
業務上の災害によって事業者(被保険者)が法律上の損害賠償 責任を負った場合に負担する賠償金等を補償します。
業務災害補償保険
業務中の災害に起因するさまざまなリスク(※)を総合的に補償します。
(※)従業員等の業務中のケガ、従業員等に対して事業者が負う使用者賠償責任、従業員等へのハラスメント等による損害賠償責任など
ハイパーメディカル
個別告知は不要で、常勤の役員・従業員を無記名で補償します。
保険料は、年令・性別に関わりなく、業種・事業内容および売上高により決定しますので契約が簡便です。
※常勤とは病気を被った時の直前6か月間における週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。