カスハラ・求職者セクハラ対策の義務化受け、 企業の対応で厚労省が通達・Q&Aを公表
厚生労働省は2026年4月24日、ハラスメント防止措置義務規定等に関する通達を発出しました。
これは2025年6月の改正労働施策総合推進法公布を受けたもので、2026年10月の同法施行に伴うカスタマーハラスメント(カスハラ)対策と求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化で企業に求める実務対応が示されました。
企業におけるカスハラ対策
企業のカスハラ対策については、同省が2026年2月に公布した「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」で、事業主が雇用管理上講ずべき措置や留意点を掲載しました。
今回の通達は、この法令や指針の運用、行政解釈を示す資料の位置付けです。
同省は通達に併せて、判断に迷いやすい事項を補足する目的で、解釈事項を整理したQ&Aを公表しました。
カスハラは、①職場で行われる顧客等の言動で、②業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超え、③労働者の就業環境が害される――の3つの要件をすべて満たすものと定義されます。
ここでいう「顧客等」には、顧客や取引の相手方、施設の利用者その他の事業に関係を有する者が含まれます。
また、店舗や施設での対面の言動だけでなく、電話やSNS等インターネット上で行われる場合も該当します。
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