三井物産・企業リスクプロテクション協議会

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土地・建物の権利証を紛失しても権利を失うことはありません

令和6年能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

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家屋の倒壊などの被害により、権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失された場合でも、
不動産(土地・建物)の所有権等の権利を失うことはありません。

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(出典:政府広報オンライン /特集/土地・建物の権利証を紛失しても権利を失うことはありません/https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/kenrisyo/)

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