契約トラブルから身を守るために、知っておきたい「消費者契約法」
消費者と事業者との間には、それぞれが持つ情報の質・量や交渉力に格差があります。これを踏まえ、消費者を守るためにできた法律が「消費者契約法」です。
「契約前の説明と違う」「強引に契約させられた」など、契約後に「失敗した!」と気付いて後悔したことはありませんか?
そんなときに頼りになるのが「消費者契約法」。不当な勧誘や契約から消費者を守ってくれる法律です。
この記事では、契約トラブルから身を守れるよう、消費者契約法を分かりやすく説明し、相談窓口もご紹介します。
「消費者契約法」とはどんな法律?
「契約」というと特別なものだと感じるかもしれませんが、私たちは日々の生活の中で、様々な契約を行っています。
お店やネットショップで商品を買ったり、有料サービスを受けたりする場合などのように消費者が事業者と交わす契約を「消費者契約」と言います。
消費者契約においては、事業者は消費者に比べて取引についての知識や経験が豊富であり、交渉力でも格差があります。
このため、消費者は気付かぬうちに、あるいは断りきれずに不利な契約を結んでしまうおそれがあります。
意に添わない契約や誤認に基づく契約などを行い、後悔するといった契約トラブルから消費者を守るために定められたのが「消費者契約法」で、大きく次の3点を定めています。
消費者契約法が定める3つの事項
- (1)不当な勧誘により締結してしまった契約は、後から「取消し」できます。
- (2)消費者の利益を不当に害する契約条項は、「無効」となります。
- (3)事業者に対する「努力義務」を定めています。
なお、消費者契約法における「消費者」とは個人を指し、事業としての契約や事業のために契約の当事者となる場合は除きます。また、労働契約については、この法律の適用範囲に含まれません。
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(出典:政府広報オンライン>お金・消費>お金・消費のトラブル>契約トラブルから身を守るために、知っておきたい「消費者契約法」https://www.gov-online.go.jp/article/201803/entry-8412.html)



