著作権者が分からない作品、使っても大丈夫?許可が取れないときの解決策は?
著作物を利用したいけれど、権利者が誰なのか分からなかったり、連絡が取れなかったりするときに活用できるのが、令和8年(2026年)4月から運用を開始した「未管理著作物裁定制度」です。
制度の申請要件を満たした上で登録確認機関(公益社団法人著作権情報センター)に申請し、文化庁長官による決定(裁定)を受け、権利者への対価(補償金)を指定補償金管理機関(同センター)に支払うことで、適法に著作物を利用できるようになります。
未管理著作物裁定制度の概要
イラストや写真、小説や音楽、動画など、世の中には多くの作品やコンテンツが公開されています。
こうした著作物について、「きちんと許諾を取り、使用料も支払った上で利用したい」と希望する人がいるにもかかわらず、「利用ルールも問合せ先も明記されていない」、「権利者の所在や連絡先が分からない」といった理由から利用を諦めるケースがあります。
未管理著作物裁定制度は、「著作物をこう使ってほしい」、「使ってほしくない」といった利用に関する権利者の意思が確認できない場合に、文化庁長官の決定(裁定)を経て、比較的簡素な手続きで著作物を利用できるようにする仕組みです。
裁定を受けた後、利用者は補償金を支払うことで、著作物を適法に利用できるようになります。
記事全文はこちらをご覧ください。
(出典:政府広報オンライン>トップページ>社会・制度>社会・制度(その他)>著作権者が分からない作品、使っても大丈夫?許可が取れないときの解決策はhttps://www.gov-online.go.jp/article/202607/entry-11496.html)



