新型コロナウイルス感染症の労災補償の取扱いについて / Business News
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新型コロナウイルス感染症の労災補償の取扱いについて
新型コロナウイルスの感染を原因として発症した疾患については、個別の事案ごとに感染経路、業務又は通勤との関連性等の実情を踏まえ、業務又は通勤に起因して発症したと認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
今回、厚生労働省から「調査により感染経路が特定されなくとも」業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、労災保険給付の対象とする旨、通達が出されています。
(令和2年4月28日 厚生労働省労働基準局補償課長通達 基補発0428第1号)
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