障害者の法定雇用率が2.7%に引上げ|中小企業への影響と対応ポイントを解説

障害者雇用促進法に基づく民間企業の法定雇用率は、2026年7月1日から2.7%へ引き上げられました。
これに伴い、障害者を1人以上雇用する義務が生じる企業の範囲も、従来の常用雇用労働者40.0人以上から37.5人以上へ広がっています。
これまで障害者雇用を自社の課題として意識していなかった中小企業も、新たに対象となる可能性があります。
法定雇用率への対応では、単に必要人数を採用すれば良いわけではありません。
自社の雇用率を正しく計算し、障害のある人が能力を発揮できる職務を設計した上で、採用後も働き続けられる環境を整えることが重要です。
この記事では、法定雇用率2.7%への引上げによる中小企業への影響、雇用人数の算定方法、未達成の場合の取扱い、採用・定着に向けた実務上のポイントについて解説します。
2.7%への引上げで対象となる企業と義務
法定雇用率が2.7%へ引き上げられたことで、これまで対象外だった中小企業が新たに雇用義務の対象となる場合があります。
まずは、自社が対象となっているかを正しく確認することが必要です。
従業員37.5人以上の事業主は1人以上の雇用が必要
2026年7月以降、民間企業では常用雇用労働者37.5人以上の事業主が障害者雇用義務の対象となっています。
法定雇用率2.7%を掛けた結果、法定雇用障害者数が1人以上となる企業規模が37.5人以上となるためです。
注意したいのは、「37.5人」が単純な在籍人数ではないことです。
例えば、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者は、原則として1人を0.5人として算定します。
そのため、パートやアルバイト等の短時間労働者が多い企業では、実際の従業員数だけを見て対象かどうかを判断することはできません。
また、現在は対象外であっても、人員採用や事業拡大によって37.5人以上となれば新たに対象となります。
40人前後で従業員数が推移している企業では、定期的に算定基礎となる労働者数を確認しておくことが大切です。
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(出典:MSコンパス>ビジネスニュース>障害者の法定雇用率が2.7%に引上げ|中小企業への影響と対応ポイントを解説)


