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"窓先空地"が変わった?(東京都建築安全条例 第19条改正)

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東京都内に計画される共同住宅にとって、無視できない重要な規定である東京都建築安全条例(以下「都安条例」という)第19条が改正されました(施行:令和7年4月1日)。
本コラムでは、いわゆる"窓先空地"(都安条例第19条)の見直し内容(改正概要)をご紹介します。

1.従来の第19条(窓先空地)とは?

従来の都安条例第19条は、共同住宅等の用途を対象とした東京都独自のルールであり、その目的は、「共同住宅等の居住環境の悪化を防ぎ、かつ、災害時の避難手段の確保を図るため」とされています。

従来の都安条例第19条では、各住戸の1室を「7㎡以上の居室」とした上で、"採光・通風・避難"を確保するための「①道路に直接面する窓(第19条第1項二号イ)」又は「②窓先空地※2に直接面する窓(第19条第1項二号ロ)」を設けることが規定されています。

なお、道路に対して間口が小さく奥行きのある敷地等では「①道路に直接面する窓」が確保できない住戸ができるため、東京都内の共同住宅等のほとんどの場合で「②窓先空地に直接面する窓」が設けられています。

また、窓先空地は"採光・通風・避難"を期待する空地であることから、当該空地内に植栽や工作物、駐輪場、駐車場等の設置が認められていません。
よって、窓先空地は竣工後も"空地"として維持し続けるように、物件の利用上・管理上も継続的な注意が必要となります。

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(出典:東京海上ディーアール株式会社>レポート・書籍・コラム>コラム>"窓先空地"が変わった?(東京都建築安全条例 第19条改正))

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